今回は公認心理師に関係する法律や制度について復習しました。この領域に関しては、保健師の国家試験内容と重複する部分が多いため、比較的短時間で振り返ることができたかな〜という印象です。
精神保健や学校保健、産業保健、被害者支援などの領域については、心理専門職としての専門性が問われる内容が含まれています。一般的な法制度の知識については必須事項だと思います。
いろんな職種が協働する上で、法的根拠の理解はとても大切なんですね。
完全合格問題集のキーワード:P496-536
医療法、医療提供施設、精神保健福祉法、保険診療制度、特定健康診査、特定保健指導、児童福祉施設、児童福祉法、児童虐待防止法、親権、障害者差別解消法、障害者総合支援法、地域移行支援、発達障害者支援法、高齢者虐待防止法、地域包括支援センター、介護保険法、DV防止法、生活困窮者自立支援制度、教育基本法、学校教育法、学校教育法施行規則、出席停止措置、学校保健安全法、いじめ防止対策推進法、いじめの定義、コミュニティ・スクール、生徒指導提要、特別支援教育、発達障害と支援、精神鑑定、医療観察法、少年法、専門的処遇プログラム、犯罪被害者等基本法、被害者支援制度、成年後見制度、労働3法、労働基準法、有給休暇、産業保健、労働者派遣法、労働者の心の健康の保持増進のための指針、ストレスチェック制度、男女雇用機会均等法、障害者の雇用促進・・・等
保健医療福祉行政論のまとめ:ごまごまプレイスより一部抜粋
日本の医療体制の変遷
- 医療法制定(1948年):病院・診療所の施設基準を整備
- 第1次医療法改正(1985年):都道府県別の医療計画を導入、医療圏の概念を導入
- 第2次医療法改正(1992年):特定機能病院の制度化、療養型病床群の制度化
- 第3次医療法改正(1997年):地域医療支援病院の創設、インフォームド・コンセントを義務化
- 第4次医療法改正(2000年):病床を一般病床と療養病床に区分、医業等の広告可能事項の追加
- 第5次医療法改正(2006年):医療機能の分化・連携の推進、医療安全支援センターの法制化
- 第6次医療法改正(2014年):病床機能報告制度の創設、地域医療構想の策定(医療介護総合確保推進法による)
- 第7次医療法改正(2015年):地域医療連携推進法人制度の創設
- 第8次医療法改正(2017年):特定機能病院の管理・運営体制の強化
- 第9次医療法改正(2018年):医師偏在の解消等を通じた地域における医療提供体制の確保
医療提供施設の機能分化
- 特定機能病院(第2次改正):高度医療の提供を行う、厚生労働大臣の承認が必要
病床400床以上、集中治療室・無菌病室・医薬品情報管理室を有する、原則定められた16の診療科を標榜している、計87施設(2021年4月現在) - 地域医療支援病院(第3次改正):地域医療を担うかかりつけ医を支援する、都道府県知事の承認が必要、病床200床以上、集中治療室・化学、細菌及び病理の検査施設・病理解剖室・研究室等を有する、計618施設(2019年10月1日現在)
- 療養型病床群(第2次改正):長期療養を必要とする患者のために
医療提供施設の種類
- 病院:20床以上、常時3人以上の医師が必要、開設には都道府県知事の許可が必要
一般病院(地域医療支援病院、特定機能病院、その他の一般病院)
精神科病院
結核療養所 - 診療所:開設後10日以内に都道府県知事へ届出
一般診療所(有床診療所:19床以下)(無床診療所)
歯科診療所 - 介護老人保健施設、介護医療院、調剤薬局、その他
医療法
- 第1条の4:インフォームド・コンセントの促進
- 第1条の5:病院・診療所の定義
- 第4条:特定機能病院・地域医療支援病院
- 第6条の4:入退院時の書面の作成・交付(入院診療計画書と退院時交付文書)
- 第6条の6:標榜することができる診療科名
- 第6条の10:医療事故調査制度(医療事故調査・支援センターへ報告)
- 第7〜8条:病院・診療所の開設
- 第8条の2〜9条:病院・診療所の休止、廃止(10日以内に都道府県知事へ届出)
- 第10条:病院・診療所の管理(管理者は臨床研修修了医師でなければならない)
- 第25条:医療監視
- 第30条の3:医療提供体制の確保の基本方針(厚生労働大臣)
- 第30条の4:医療計画(都道府県)
- 第30条の13:病床機能報告(都道府県知事へ)
医療計画:5疾病5事業・在宅医療の医療連携体制(第5次医療法改正)
5疾病
- がん
- 脳卒中
- 心筋梗塞等の心血管疾患
- 糖尿病
- 精神疾患
5事業
- 救急医療
- 災害医療
- へき地医療
- 周産期医療
- 小児医療
医療計画における記載内容
- 現場の把握
- 必要となる医療機能
- 課題、目標数値、目標数値を達成するための必要な施策
- 医療機関などの具体的名称
- 評価・公表方法
医療機能の分化・連携の推進、患者等への医療に関する情報提供の推進
医療圏の設定
- 一次医療圏(市町村単位):かかりつけ医への外来受診を基準とする、プライマリ・ケア
- 二次医療圏(335の広域市町村:2020年4月現在):高度な医療を除く入院までの一般的な医療提供
- 三次医療圏(都道府県単位):先進的・高度専門的医療、特殊な医療機器の配備
基準病床数
二次医療圏単位で設定する(一般病床、療養病床)
三次医療圏単位で設定する(精神病床、結核病床、感染症病床)
医療介護総合確保推進法:「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」2014年に成立
- 新たな基金の創設と医療・介護の連携強化
地域医療介護総合確保基金を設置、基本方針の策定(厚生労働大臣) - 「医療法」の改正
病床機能報告制度の創設、地域医療構想の策定、地域医療支援センターによる医師確保支援 - 「介護保険法」の改正
地域包括ケアシステムの構築、費用負担の公平化
保健医療福祉分野の法律・制度に関するアーカイブ記事はこちらです
よかったら読んでみてね。
公認心理師試験対策研究会(2022)心理教科書 公認心理師 完全合格問題集 第1回〜第5回試験解説版, 翔泳社.
IPSA心理学大学院 予備校(2022)公認心理師試験対策標準テキスト ’22~’23年版, 秀和システム.
下山晴彦 編(2014)誠信 心理学辞典 [ 新版 ], 誠信書房.
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